これから徳島への移住をお考えの方へ。
子どもの学費は気になる所ですが、徳島県では、公立の小中高の学校が多い(殆ど)ので、
就学援助が使える場合も多いです。
就学援助とは、小、中学校へ支払った費用(学用品費、給食費、入学準備金)が
銀行振込で返ってくる制度です。
所得基準の目安(徳島市) 4人家族
給与収入 401万円以下
事業所得 266万円以下
■徳島市の小学校・中学校の就学援助について(徳島市HPより)
徳島市
■ 就学援助制度
経済的な理由によって、就学困難な児童生徒の保護者等に学用品費等の援助を行い、小中学校における義務教育の円滑な実施を図る制度です。
■ 受給資格
徳島市立の小中学校に在籍している児童生徒の保護者で、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活が困窮していると認められる方です。
ただし、児童生徒が措置費を支給されている施設に入所している場合や県の里親制度を受けている場合等は、受給できません。
平成17年度から、徳島市立以外の小中学校の方にも一部の費目を支給できることになりました。
市立以外の方はこちら
■ 申請方法と提出先
毎年、4月初旬に徳島市立の小中学校に在学する全児童生徒に申請書を配付しています。また、市立小中学校及び教育委員会でも配付しています。必要事項を記入し、通学している学校へ提出してください。ただし、生活保護(教育扶助)を受けている方は、申請の必要はありません。
なお、教育委員会での受付は一切行っておりません。また、申請は随時できますが、3月3日以降はできません。
■ 申請書の受付期間と支給開始月
(平成26年度の場合)
■ 申請の認否
当初申請者には7月初旬に通知します。以降は随時通知します。
■ 支給方法
学校長委任払と直接口座払があります。
学校長委任払とは、学校長に援助費の請求、受領、返納の処理を委任する方法です。
直接口座払とは、教育委員会が援助費を年3回の後払いで保護者名義の口座に直接振り込む方法です。口座振込予定日は8月31日、12月20日、3月25日(ただし、振込予定日が土曜日、日曜日又は祝日になる場合は、その前日)です。
■ 支給費目
就学援助は、費目ごとに補助単価が設定されており、保護者が負担すべきすべての費用を支給する制度ではありません。
※注 通学費については、家庭の都合で指定校変更等をしている場合は該当になりません。なお、領収書又は定期券の写しがない場合は支給できない場合があります。
※注 校外活動費については、交通費・見学料のみ支給します。
※注 徳島市外から徳島市立の小中学校に通学されている方については、徳島市では一部の費目(給食費・医療費)しか対象となりません。それ以外の費目の支給については、住所地の各市町村教育委員会で御相談ください。
※注 生活保護(教育扶助)を受けている方については、修学旅行費・医療費・校外活動費(宿泊を伴うもの)のみ支給します。
※注 学校病とは?
◆ トラコーマ及び結膜炎 (けつまくえん)
◆ 白癬(はくせん) ・疥癬(かいせん)及び膿痂疹(のうかしん)
◆ 中耳炎
◆ 慢性副鼻腔炎(まんせいふくびくうえん)及びアデノイド
◆ う歯[むし歯等]
◆ 寄生虫病(虫卵保有を含む) をいいます。
保険診療の対象となる治療に限ります。
学校病と診断された場合は、学校へ申し出て医療券の交付を受けてください。
[問い合わせ先] 各校又はスポーツ振興課(電話088-621-5427)
この内容に対する連絡先>>学校教育課 学事係 電話:088-621-5414
FAX:088-624-2577
http://www.city.tokushima.tokushima.jp/gakko_kyoiku/gaiyo13.html
■高等学校等就学支援金について
1 高等学校等就学支援金の趣旨
家庭の状況にかかわらず,全ての意志ある高校生等が安心して勉学に打ち込める社会をつくるため,授業料に充てるための就学支援金を支給することにより,教育にかかる経済的負担の軽減を図り,もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。
特に,私立高等学校等においては,授業料等の経済的負担が重いことを踏まえ,私立高等学校等に通う低所得者世帯等の生徒に対しては,世帯の収入に応じて,就学支援金を加算して支給します。
2 高等学校等就学支援金制度(新制度)について
平成26年4月以降の入学者が対象
【受給資格】
いずれの要件も満たす必要があります。
(1) 在学要件
下記の学校に在学している方が対象です。
・国立・公立・私立高等学校(全日制、定時制、通信制) ※専攻科・別科を除く
・国立・公立・私立中等教育学校の後期課程 ※専攻科・別科を除く
・国立・公立・私立特別支援学校の高等部
・国立・公立・私立高等専門学校(第一学年から第三学年まで)
・国立・公立・私立専修学校の高等課程
・国立・公立・私立専修学校の一般課程(高等学校入学資格者を入所資格とする国家資格者の養成施設)
・国立・公立・私立各種学校(高等学校入学資格者を入所資格とする国家資格者の養成施設及び告示指定外国人学校)
ただし,高等学校等を既に卒業した生徒,3年(定時制・通信制は4年)を超えて在学している生徒,科目履修生,聴講生等は対象となりません。
(2) 在住要件
日本国内に住所を有する方が対象です。
(3) 所得要件
保護者等の市町村民税所得割額が30万4,200円未満である方が対象です。
3 高等学校等就学支援金制度(旧制度)について
平成26年3月以前から引き続き高等学校等に在学されている方が対象
【受給資格】
いずれの要件も満たす必要があります。
(1) 在学要件
下記の学校に在学している方が対象です。
・国立・私立高等学校(全日制、定時制、通信制) ※専攻科・別科を除く
・国立・私立中等教育学校の後期課程 ※専攻科・別科を除く
・国立・私立特別支援学校の高等部
・国立・公立・私立高等専門学校(第一学年から第三学年まで)
・国立・公立・私立専修学校の高等課程
・国立・公立・私立各種学校(告示指定外国人学校)
ただし,高等学校等を既に卒業した生徒,3年(定時制・通信制は4年)を超えて在学している生徒,科目履修生,聴講生等は対象となりません。
(2) 在住要件
日本国内に住所を有する方が対象です。
4 その他
具体的な取扱いについては,各学校にお問い合わせください。
http://www.pref.tokushima.jp/docs/2010032900023/